住宅タイプの名称

戸建住宅の名称や共同住宅の名称を入力します。

例)「△△邸新築工事」、「〇〇マンション新築工事301号室」

共同住宅で評価条件が共通する複数の住戸を一括して評価する場合などは、住戸タイプの名称を記入します。

例)「〇〇マンション新築工事Aタイプ」、「□□アパート新築工事2LDKタイプ」

プログラムの種類

下表を確認し、プログラムの種類を選択します。

「プログラムの種類」の選択肢および要件
選択肢要件
住宅版一般的な住宅の一次エネルギー消費量を計算する場合
気候風土適応住宅版基準省令※附則第2条に基づく気候風土適応住宅の一次エネルギー消費量を計算する場合
特定建築主基準版特定建築主基準の対象となる分譲型一戸建て規格住宅の一次エネルギー消費量を計算する場合

※建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成 28 年経済産業省・国土交通省令第 1 号)

住宅の建て方

住宅の建て方を選択します。選択要件は、下表の通りです。

住宅の建て方
選択肢要件
戸建住宅一戸建て住宅
共同住宅共同住宅、長屋その他の一戸建て住宅以外の住宅および複合建築物

居室の構成

住宅の各室が、「主たる居室」、「その他居室」、「非居室」のいずれになるかを分類します。

各室の定義は、下表の通りです。

各室の定義
分類定義
主たる居室 就寝を除き、日常生活上在室時間が長い居室等をいう。

例)リビング、ダイニング、キッチン

その他の居室 主たる居室以外の居室をいう。

例)寝室、子ども室、和室

非居室 居室以外の室をいう。

例)浴室、トイレ、洗面所、廊下、玄関、クローゼット、納戸

図2-1-1 室の分類の例 室の分類の例

住宅に①主たる居室、②その他居室、③非居室のすべてが含まれる場合は、「主たる居室とその他の居室、非居室で構成される」を、それ以外の場合は、「それ以外の構成」を選択します。

室を分類する範囲は、熱的境界で囲まれた部分に限られます。

図2-1-2 室の分類の例-2 室の分類の例

なお、室を分類するときは、「間仕切りや扉等で区切られた」区画を室の単位とします。間仕切り壁や扉等がなく、水平方向および垂直方向に空間的に連続する場合は、ひとつの室とみなします。
ここで、アコーディオンカーテン、ロールスクリーン、閉じることが出来ない欄間や下部が空いている吊り押し入れ、上部が空いている造り付けの家具、キッチンカウンターなどは「間仕切りや扉等」から除外されます。

床面積

床面積は、居室の構成で分類した室のうち、① 主たる居室、② その他の居室および④ 合計を入力します。③の非居室は入力値から自動計算されます。

居室の構成で分類された① 主たる居室、② その他居室、③ 非居室について各室の床面積の合計を次の方法により計算します。

床面積の計算の方法
分類床面積の計算の方法
① 主たる居室(㎡) 主たる居室(リビング、ダイニング、キッチン等)の床面積の合計。
② その他の居室(㎡) ①以外の居室(寝室、子ども室、和室等)の床面積の合計。
③ 非居室(㎡) ①および②以外の室(浴室、トイレ、洗面所、廊下、玄関、クローゼット、納戸等)の床面積の合計。ただし、収納が①または②に付随している場合は、付随する居室の一部としてみなし、①または②として床面積の計算を行うことも可能とする。
④ 合計(㎡) ①+②+③

1)床面積の計算について

  • リビング、ダイニング、キッチン等が複数ある場合には、すべての床面積の合計を「主たる居室」の面積とします。
  • コンロ、その他調理する設備または機器を設けた室は、「キッチン」として扱います。
  • 床面積の計算は、間仕切り、ドア等で区切られた室ごとに計算します。ただし、次の特例に該当する場合は除きます。
床面積計算の特例
風除室
サンルーム
熱的境界の外とする場合の風除室およびサンルームの床面積は、床面積に算入しない。
出窓 外壁面からの突出が 500 ㎜未満、かつ、下端の床面からの高さが 300 ㎜以上である腰出窓の面積は、床面積に算入しない。
小屋裏収納
床下収納
熱的境界の内側に存する小屋裏収納、床下収納のうち、建築基準法で定める延べ面積に算入されない小屋裏収納および床下収納の面積は、床面積に算入しない。
物置等 居室に面する部位が熱的境界となっている物置、車庫その他これらに類する空間(以下、「物置等」という。)の床面積は、床面積に算入しない。
  • 床面積の計算は、壁心間とします。ただし、所管行政庁によっては、壁心によらない場合があるので、当該所管行政庁の考え方に従います。

2)吹抜け等について

4.2m以上の天井高さを有する室や吹抜け(以下「吹抜け等」という)がある場合は、次の考え方を参考にします。

a)吹抜け等の天井の高さが4.2m以上の場合
高さ 2.1m の部分に仮想床があるものとみなして、床面積に加えて計算します。
b)吹抜け等の天井の高さが6.3m以上の場合
高さ 2.1m および 4.2m の部分に仮想床があるものとみなして、床面積に加えて計算します。以下同様に、天井高さが 2.1m 増えるごとに仮想床を設けます。階に算入されない開放されたロフト等がある場合は、これを考慮せずに天井高さで判断します。
c)階段の上部について
階段の上部については、上階に床があるものとみなして床面積に算入します。なお、階段部分(ペントハウス用階段も含みます。)の天井の高さが4.2m以上の場合は、a)またはb)の考え方を適用します。
図2-1-3 仮想床等の考え方abc 仮想床等の考え方

なお、a)もしくはb)に該当する場合は、次の点も踏まえて計算します。

  • 天井面等の形状が複雑な場合は、仮想床を大きめに計算することも可能です。
  • 仮想床の面積は、吹抜け等が存する「主たる居室」、「その他の居室」または「非居室」の面積に加えることとします。
  • 一体的空間となる吹抜け等は、「主たる居室」、「その他の居室」、「非居室」のそれぞれと一体として計算します。

3) 一体的空間について

室と室の境に間仕切り壁やドア等がない場合の床面積の計算は、次の考え方を参考にします。

  • 間仕切り壁や扉等がなく、水平方向および垂直方向に空間的に連続する場合は、ひとつの室とみなして床面積を計算します。
  • 吹抜け等は、当該吹抜け等が存する「主たる居室」、「その他の居室」または「非居室」と一体であるとして、床面積を計算することとします。
  • 「主たる居室」と空間的に連続する「その他の居室」および「非居室」は、「主たる居室」に含めることとし、「その他の居室」と空間的に連続する「非居室」は、「その他の居室」に含めることとして床面積を計算します。
図2-1-4 一体的空間について 一体的空間について

地域の区分

住宅の建設地が該当する地域の区分を入力します。

令和1年11月16日に新しい地域区分が施行されました。

年間の日射地域区分の指定

住宅の建設地が該当する年間の日射地域区分を入力します。

令和1年11月16日に新しい地域区分が施行されました。